2018.12.06
なんでも豆知識(329)入管法編
日本で生活している外国人は、どんな仕事でもできる?
→取得する在留資格によって異なります。
<在留資格>
外国人が日本で生活するためには、短期の観光旅行などを除き、必ず、入国管理局から
与えられた日本に滞在・在留できる「資格」即ち「在留資格」を取得していなくてはいけません。
通称で在留VISAとか言われますが、正確には、外務省管轄のVISA(査証)とは異なる
ものです。この「在留資格」ですが、どんな仕事もできる資格とそうではない資格があります。
たとえば、「日本人の配偶者等」という資格は、就労に制限がなく、どんな仕事でも可能です。
しかし、資格の中には、原則、就労が禁止されている資格もあります。
たとえば、「留学」という資格は、原則、就労禁止です。
(資格外活動の許可を取って週28時間以内のアルバイトは可能です。)
このように、許可される在留資格によって異なってきます。
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