2018.12.07
なんでも豆知識(330)入管法編
外国人がどんな仕事でもできる在留資格は?
<どんな仕事も可能な在留資格>
外国人が日本で生活するためには、入国管理局から在留資格を取得しなくてはいけません。
入管法で定められた在留資格のどれかに該当しなければ日本に入国し、生活することはできません。
在留資格には、大きくわけて
・決められた範囲の仕事ができる就労の在留資格
たとえば、外交、教授、報道、経営・管理、技能など
・就労できない在留資格
たとえば、文化活動、留学など
・身分・地位・居住系の在留資格
たとえば、永住者など
普通は、この3つのカテゴリーのどれかに該当する在留資格を持っていなければ
日本に居住して生活できません。
これらの在留資格の中でどんな仕事もできる就労に制限のない在留資格が
身分・地位・居住系の在留資格になります。
この資格は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つです。
この在留資格を持っている外国人は、どのような業種の仕事でも就労が可能です。
もちろん、公序良俗に反する仕事はいけません。
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