特定の食品による“健康被害情報の届出”を義務化

2018.10.03

なんでも豆知識(292)HACCP編  

特定の食品による「健康被害情報の届出」を義務化

 

<健康被害情報の届出>

・平成30年6月13日に改正食品衛生法が公布されました。(施行はまだです。)

 改正のポイントの一つが「健康被害情報の届出」義務化です。

・厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、

   事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されます。

・現在は、食品による健康被害情報の収集が制度化されていないため、必要な情報収集が困難で、健康被害の

   発生・拡大を防止するための食品衛生法を適用するための根拠が不足していましたが、改正法施行後は、

   被害情報を届け出ることが義務化されます。

 

<指定対象成分について>

・アルカロイドやホルモン様作用成分のうち、一定以上の量の摂取により健康被害が生じるおそれのある成分等

 が指定対象として検討されています。

 

食品衛生法の改正で、すべての食品事業者にHACCPが義務化されます!

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