簡易宿所営業を始めるにはどうしたら良い?

2018.08.10

なんでも豆知識(256)民泊編 

簡易宿所営業を始めるにはどうしたら良い?

→旅館業法に基づく許可が必要です。

 

<簡易宿所営業開始>

・簡易宿所を開始するには、開業しようとしている都道府県の保健所に旅館業の営業許可申請を行い、

  許可を得ることが必要です。申請先は、保健所を設置している市や特別区を含みます。

 

<簡易宿所の主な要件>

 簡易宿所の許可を得るための主な要件は、以下の通りです。

・最低床面積:33㎡以上必要、宿泊者数10人未満の場合は、一人当たり3.3㎡以上必要。

・客室数:最低客室数要件は、ありません。要するに10畳間が1室あれば、5人以下の宿泊客はOKということです。

・衛生措置:換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置必要

・階層式寝台を有する場合:上段と下段の間隔は、概ね1メートル以上であること

・入浴設備:近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を

 満たすことができる規模の入浴設備を有すること

・設備:適当な規模の洗面設備、適当な数の便所を有すること

・宿泊者名簿の作成・保存義務:あり

・玄関帳場の設置義務は、なくなりました。

・営業ができない地域:住専地域、工業地域、工業専用地域

 

なお、自治体によっては、条例で独自の規制を設けている場合がありますので

確認が必要です。 

 

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