法令改正で「簡易宿所営業」の構造基準が緩和された?

2018.08.09

なんでも豆知識(255)民泊編 

法令改正で「簡易宿所営業」の構造基準が緩和された?

→緩和されました。

 

<簡易宿所営業とは>

・旅館業法で定められた旅館業の一つで、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設け、宿泊料を受けて

 人を宿泊させる営業のことです。

・具体的には、ペンション、ユースホステル、カプセルホテルなどが該当します。

 構造設備基準が緩和されたため、民泊にも適した業態と言えます。

 

<構造基準の緩和>

・2016年4月の改正旅館業法施行令の施行で構造設備基準が緩和されました。

①最低床面積:33㎡以上必要であったが、宿泊者数10人未満の場合は、一人当たり3.3㎡以上あればよいとされました。

②玄関帳場(フロント)の設置義務がなくなりました。

 

民泊開業相談受付け中、初回相談は無料!!です。

合法・適法開業サポート

民泊を始めたいと思っている方、民泊にご興味のある方←クリック