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民泊新法 登記上の所有者が変更されていない家屋の届け出可能?

2018.08.07

なんでも豆知識(253)民泊編

民泊新法 登記上の所有者が変更されていない家屋の届け出可能?

 

・住宅が登記されているが、登記上の所有者が死亡しているなどで、登記上の所有者が

  変更されていない家屋の民泊届出は可能でしょうか?

 

・この場合は、届出者が賃借(使用借)人であることが推定されるため、原則、転貸承諾があることを

  証する書面の添付が必要となりますが、登記上の所有者が死亡しているなど登記上の所有者からの

  転貸承諾を得ることが不可能であり、かつ、届出者以外に所有権を主張するものが居ないなどの事情

  が確認される場合などには、行政庁の判断で転貸承諾を証する書面の提出を省略し、届出を受理しても

  良いことになっています。

・また、この場合、届出者が事実として借人でない場合には、借りている旨を届け出る必要はありません。

 

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