2018.08.06
なんでも豆知識(252)民泊編
・民泊新法 宿泊者が外出している間に不在となった場合は違反になる?
→違反にはなりません。
<管理業務の委託>
・住宅宿泊事業法では、届出住宅に民泊事業者(住宅宿泊事業者)が不在の場合は、宿泊管理業務を管理事業者に
委託しなくてはなりません。(住宅宿泊事業法第11条)
・これは、宿泊者が全員外出しているときにも当てはまるのでしょうか?
答えは、宿泊者が全員外出又は、宿泊客がいないのであれば、住宅宿泊事業者が不在となっても委託義務の
対象とならないものとされています。
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