2018.08.03
なんでも豆知識(251)民泊編
民泊新法 一時的な不在は、1日に1回だけですか?
→日常生活を営む上で通常行われる行為の範囲内であれば、回数に限りはありません。
<管理業務の委託>
・住宅宿泊事業法では、届出住宅に民泊事業者(住宅宿泊事業者)が不在の場合は、宿泊管理業務を
管理事業者に委託しなくてはなりません。
・この外出ですが、お買い物など日常生活を営む上で通常行われる行為の範囲内での一時的な不在
であれば、管理業務を委託しなくても良いことになっています。
・では、この一時的な不在は、1日に一回だけなのでしょうか?
回答は、日常生活を営む上で通常行われる行為の範囲内であれば、回数に限りはありません。
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