2018.07.31
なんでも豆知識(248)民泊編
民泊新法 届出住宅に不在の場合でも管理業務の委託が不要な場合があります。
<管理業務の委託について>
以下の場合は、管理業務を管理事業者に委託しなくて良いことになっています。
1.住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、自ら住宅宿泊管理業務を行う場合
2.以下の条件をすべて満たす場合
①住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物
もしくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき
(住宅宿泊事業者が当該届出住宅から発生する騒音その他の事象による生活環境の悪化を
認識することができないことが明らかであるときを除く)
②届出住宅の居室であって、それに係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行う
ものの数の合計が5以下であるとき
ただ、上記2の場合でも、民泊事業者(住宅宿泊事業者)が、一時的な不在ではない、長期不在
となる場合には、管理業務の委託が必要になるようです。(観光庁に確認しました。)
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