2018.07.24
なんでも豆知識(243)民泊編
民泊新法 民泊事業者の定期報告
<都道府県知事等への定期報告>
・住宅宿泊事業法では、民泊事業者(住宅宿泊事業者)、届出住宅ごとに、行政庁に
定期報告することが義務付けられています。
1.報告タイミング
・毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日まで
2.誰宛に
・都道府県知事(権限委譲している市区においては、その市区長)宛
3.報告事項
・それぞれの月の前2月における次の事項
①届出住宅に人を宿泊させた日数
1年間 = 毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで
1日 = 正午から翌日の正午まで
②宿泊者数
実際に届出住宅に宿泊した宿泊者の総数
③延べ宿泊者数
実際に届出住宅に宿泊した宿泊者について、1日宿泊するごとに1人と算定した数値の合計。
例えば、宿泊者1人が3日宿泊した場合は3人
④国籍別の宿泊者数の内訳
「宿泊者数」の国籍別の内訳
4.定期報告の方法
・原則、民泊制度運営システムを利用して行うことになっています。
5.住宅宿泊管理業者から住宅宿泊事業者への報告について
・住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託している場合には、宿泊者名簿の記載等を
住宅宿泊管理業者が行うことから、この定期報告に必要な情報提供などについて住宅
宿泊事業者と住宅宿泊管理業者間で取り決めを行っておく必要があります。
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