民泊新法 苦情への対応

2018.07.23

なんでも豆知識(242)民泊編

民泊新法 苦情への対応

 

<周辺地域の住民からの苦情及び問い合わせ対応について>

・民泊事業者(住宅宿泊事業者)は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問い合わせ

   については、適切かつ迅速にこれに対応する必要があります。

 

(1)苦情等への対応

・深夜早朝を問わず、常時、応答又は電話により対応する必要があります。

・宿泊者が滞在していない間も、苦情及び問合せについては対応する必要があります。

・誠実に対応することが必要であり、例えば、回答を一時的に保留する場合であっても、相手方に回答期日を

   明示した上で後日回答する等の配慮が必要です。

・滞在中の宿泊者の行為により苦情が発生している場合において、当該宿泊者に対して注意等を行っても改善

   がなされないような場合には、現場に急行して退室を求める等、必要な対応を講じることとします。

・住宅宿泊管理業務の委託を受けた住宅宿泊管理業者が退室を求める場合には、宿泊契約の解除の権限を

   予め委託者から得ておくこと必要となります。

・苦情及び問合せが、緊急の対応を要する場合には、必要に応じて、警察署、消防署、医療機関等の然るべき

   機関に連絡したのち、自らも現場に急行して対応することが必要です。

 

(2)届出に関連して実施することが望ましい措置

・住宅宿泊事業を営む旨の届出に際し、周辺住民に対し住宅宿泊事業を営む旨を事前に説明することが条例

   で義務化されている自治体があります。

・義務化されていない場合でも、届出者から周辺住民に対し住宅宿泊事業を営む旨を事前に説明することが

   望ましいと思われます。

 

 

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