2018.07.17
なんでも豆知識(239)民泊編
民泊新法 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保とは何をすれば良い?
<外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保>
・住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために
必要な措置として、以下のことを宿泊者に対して講じる必要があります。
(1)外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること
(2)外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること
(3)外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること
(4)外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置
(必要な措置の実施方法等について)
・措置の実施にあたっては、必要な事項が記載された書面を居室に備え付けることによるほか、タブレット端末への
表示等により、宿泊者が届出住宅に宿泊している間必要に応じて閲覧できる方法によること。
・特に、災害時等の通報連絡先においては、緊急時にすみやかに確認することが可能なものを備え付けておく必要があります。
・外国語とは、宿泊予約の時点で日本語以外の言語として提示したものです。
なお、当該時点において、外国人宿泊者が日本語を指定した場合は、外国語で案内等を行う必要はありません。
・「移動のための交通手段に関する情報」とは、最寄りの駅等の利便施設への経路と利用可能な交通機関に関する
情報をいいます。
・「火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内」とは、消防署、警察署、医療機関、
住宅宿泊管理業者への連絡方法の情報を提供することをいいます。
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