2018.07.13
なんでも豆知識(238)民泊編
民泊新法 宿泊者の安全の確保とはどんなことをするの?
<宿泊者の安全の確保とは>
・住宅宿泊事業者は、宿泊者の安全の確保を図るため、届出住宅に以下の措置を講じる必要があります。
1.非常用照明器具の設置
2.避難経路の表示
3.火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために
(必要な措置)
・上記1の非常用照明器具の設置と3の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の
安全の確保を図るために必要な措置については、平成29年国土交通省告示第1109号において
規定されています。家屋の建て方、床面積、家主が不在かなどの条件によって定められています。
・上記2の避難経路の表示にあたっては、市町村の火災予防条例により規制される地域もあります。
条例を確認し、規定された事項を表示に盛り込む必要があります。
・住宅周辺の状況に応じ、災害時における宿泊者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、
住宅宿泊事業者等が宿泊者に対して避難場所等に関する情報提供を行う必要があります。
・消防法令との関係について
消防法令に基づき設備や防火管理体制等に関する規制を受ける場合や、市町村の火災予防条例
に基づき防火対象物使用開始届出書の提出が必要となる場合があるため、当該規制の適用の有無等
について、届出の前に建物の所在地を管轄する消防署等に確認する必要があります。
民泊開業相談受付け中、初回相談は無料!!です。
民泊を始めたいと思っている方、民泊にご興味のある方←クリック
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>