民泊新法 宿泊者の衛生の確保とはどんなことをするの?

2018.07.12

なんでも豆知識(237)民泊編 

民泊新法 宿泊者の衛生の確保とはどんなことをするの?

 

<宿泊者の衛生の確保とは>

・住宅宿泊事業者は、宿泊者の衛生の確保を図るため、届出住宅について、各居室の床面積を

   宿泊者1人当たり3.3平方メートル以上確保するとともに、定期的な清掃、換気及びその他の

   必要な措置を講じる必要があります。

 

【必要な措置について】

①感染症等衛生上のリスクは、不特定多数の宿泊者が一カ所に集中することにより高まるものであることから、

   居室の宿泊者1人当たりの床面積は、3.3平方メートル以上確保する必要があります。

 (居室とは)

    ・宿泊者が占有する部分(宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下は、押入れ、

      床の間は含みません。面積算定は内寸面積で行います。)

②住宅の設備や備品等については清潔に保ち、ダニやカビ等が発生しないよう除湿を心がけ、定期的に清掃、

   換気等を行う必要があります。

③寝具のシーツ、カバー等直接人に接触するものについては、宿泊者が入れ替わるごとに洗濯したものと

   取り替える必要があります。

④宿泊者が人から人に感染し、重篤な症状を引き起こすおそれのある感染症に罹患し又はその疑いが

   あるときは、保健所に通報するとともに、その指示を受け、その使用した居室、寝具及び器具等を

   消毒・廃棄する等の必要な措置を講じる必要があります。

⑤その他、公衆衛生上の問題を引き起こす事態が発生し又はそのおそれがあるときは、保健所に通報

   する必要があります。

⑥衛生管理のための講習会を受講する等最低限の衛生管理に関する知識の習得に努める必要があります。

⑦届出住宅に循環式浴槽(追い炊き機能付き風呂・24時間風呂など)や加湿器を備え付けている場合は、

    レジオネラ症を予防するため、宿泊者が入れ替わるごとに浴槽の湯は抜き、加湿器の水は交換し、汚れや

    ぬめりが生じないよう定期的に洗浄等を行うなど、取扱説明書に従って維持管理する必要があります。

 

 

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