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住宅宿泊管理事業者が受託した住宅管理業務で注意することは?

2018.07.03

なんでも豆知識(230)民泊編 

・住宅宿泊管理事業者が受託した住宅管理業務で注意することは?

 

<住宅宿泊管理業務実施にあたっての注意点>

・住宅宿泊事業者から住宅宿泊管理業者へ住宅宿泊管理業務の委託がなされた場合、

 住宅宿泊事業法第5条から第10条の規定(※)は、委託を受けた住宅宿泊管理業者に適用され、

 届出住宅の維持保全に関する業務も含めて住宅宿泊管理業者の責任の下で住宅宿泊管理業務を行うこととなります。

 

・以下は、住宅宿泊管理業者が委託を受けて、住宅宿泊管理業務を行うに当たっての注意点になります。

 

(※)住宅宿泊事業法第5条から第10条の規定

・宿泊者の衛生の確保

・宿泊者の安全の確保

・外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保

・宿泊者名簿の備付け等

・周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明

・苦情等への対応

 

 

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