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住宅宿泊管理事業者になるには、何か資格要件があるのですか?

2018.07.02

なんでも豆知識(229)民泊編

・住宅宿泊管理事業者になるには、何か資格要件があるのですか?

 →住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されているとみなされる人がなれます。

 

<住宅宿泊管理事業者になれる人>

・「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されている」とみなされる人は以下の通りです。

 

(個人の場合)

以下の要件のいずれかに該当する人です。

・住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験がある人

・宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士

・マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定する管理業務主任者

・一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会の賃貸不動産経営管理士資格制度運営規程に基づく賃貸不動産経営管理士

 

(法人の場合)

以下の要件のいずれかに該当する法人です。

・住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業経歴がある法人

・宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に規定する宅地建物取引業免許がある法人

・マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に規定するマンション管理業の登録をしている法人

・賃貸住宅管理業者登録規程(平成23年国土交通省告示第998号)に規定する賃貸住宅管理業の登録をしている法人

・要件を満たす従業者がいる法人

 

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