2018.06.29
なんでも豆知識(228)民泊編
・住宅宿泊事業者の収入の課税関係はどうなっているの?
→所得税の課対象となります。
<住宅宿泊事業法の住宅宿泊事業収入の課税について>
・一般的な不動産の貸付け(賃貸)は、不動産所得に区分されますが、住宅宿泊事業法の住宅宿泊事業の所得は、
雑所得になります。
・住宅宿泊事業による所得金額は、住宅宿泊事業に係る収入金額から必要経費を 控除することで算出します。
なお、経費に算入できる水道光熱費など業務用部分と生活用部分の費用の両方が含まれているものについては、
住宅宿泊事業に関する部分(業務用部分)の金額のみ必要経費に算入することができますので注意です。
・減価償却資産なども業務用で使用する部分と生活用で使用する部分が混在する場合には、業務用で使用する部分に限り
必要経費に算入することができます。
・宿泊料は、 ホテルや旅館などと同様に消費税の課税対象となります。
なお、当課税期間の基準期間(個人事業者の方は前々年、法人は前々事業年度) における課税売上高が1千万円以下
の場合、当課税期間は原則として免税事業者になります。
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