民泊新法による民泊営業、どんな事項を届出するの?

2018.06.28

なんでも豆知識(227)民泊編 

・民泊新法による民泊営業の届出は、どんな事項を届出するのですか?

 

<住宅宿泊事業者届出事項>

・届出をする場合に記入が必要な事項は、以下のとおりです。

 

 ①商号、名称又は氏名、住所

 ②法人の場合、役員の氏名

 ③未成年の場合、法定代理人の氏名、住所(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名)

 ④住宅の所在地

 ⑤営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地

 ⑥委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容

 ⑦個人の場合、生年月日、性別

 ⑧法人の場合役員の生年月日、性別

 ⑨未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別(法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別)

 ⑩法人の場合、法人番号

 ⑪住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号

 ⑫連絡先

 ⑬住宅の不動産番号

 ⑭住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別

 ⑮一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別

 ⑯住宅の規模

 ⑰住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨

 ⑱賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨

 ⑲転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨

 ⑳区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと

  管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨

 

 このほかに添付書類が必要です。

 

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