2018.06.27
なんでも豆知識(226)民泊編
・民泊新法で民泊は誰でも始められますか?
→法律で欠格事由に該当する人は、届出をすることができません。
<住宅宿泊事業者の欠格事由>
・住宅宿泊事業法では、以下の欠格事由に該当する方は、住宅宿泊事業者の届出ができません。
①成年被後見人又は被保佐人
②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者
④禁錮以上の刑に処され、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、
又は執行をうけることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号
に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)
⑥営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑤のいずれかに該当するもの
⑦【法人】役員のうちに①から⑤までのいずれかに該当する者があるもの
⑧暴力団員等がその事業活動を支配する者
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