2018.06.25
なんでも豆知識(224)民泊編
・民泊新法に基づいて民泊事業者の届出をしたいのですが家屋について事前に確認することは?
<届出前に確認すべき主なポイント>
◆届出しようと思っている家屋について以下の事項が満たされないといけません。
・居住要件:原則、現に人が住んでいる家屋である等
・設備要件:「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」の4つの設備が設けられている
・居室(寝室など宿泊客の占有部分)の床面積が、宿泊客一人当たり3.3㎡以上ある
・民泊新法及び消防法令で定める安全措置がされている
これは、事前に所管の消防署に確認し、指導には対応する必要があります。
・マンションなどにつては、マンション管理規約に民泊を禁止する条項がない
及び今後禁止する意思がない(届出時点で可)こと
・水質汚濁防止法の届出が必要な家屋か
自治体の環境保全部門に確認する必要があります。
民泊開業相談受付け中、初回相談は無料!!です。
民泊を始めたいと思っている方、民泊にご興味のある方←クリック
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>