2018.06.21
なんでも豆知識(222)民泊編
・民泊新法の届出住宅に床面積の決まりはあるのですか?
→あります。
<住宅宿泊事業法の届出住宅の床面積>
・住宅宿泊事業法の基づき住宅宿泊事業用に届出する住宅について、「居室の面積」の床面積が、
宿泊客一人当たり3.3㎡以上が必要です。
・また、戸建てと長屋の場合、民泊の安全措置の観点から床面積の規制を受ける場合もありますので注意が必要です。
自治体や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
(居室とは)
・住宅宿泊事業法では、居室とは、宿泊客が占有する部分を言います。
宿泊客の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下、押し入れ、床の間などは含みません。
・面積については、内寸面積で算定します。
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