民泊を年間180日以上営業できる方法はないですか?

2018.06.19

なんでも豆知識(220)民泊編 

・民泊を年間180日以上営業できる方法はないですか?

 →あります。

 

<民泊を営業するための法律について>

(民泊って?)

・まず、民泊とは、なんでしょう?

・法令上の明確な定義はありませんが、一般的に、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)を活用して、

 旅行者等に宿泊サービスを有料で提供することを言います。

 このような形態の民泊を合法的に行うには、概ね3種類の方法があります。

 

(民泊を営むには?)

①住宅宿泊事業法に基づく届出をして「住宅宿泊事業者」になる。(営業日数制限あり)

 ・この形態の民泊は、法律で年間営業日数が、180日以下という制限があります。

 

②特区民泊の認定を受ける(地域制限あり)

 ・営業日数に制限はありませんが、宿泊客を2泊3日以上の期間宿泊させるという制限と

  特区民泊を営業できる地域は、関東では、東京都大田区、千葉県千葉市緑区、若葉区に限られています。

  (2018年6月現在)

 

③旅館業法の簡易宿所の許可を得る(設備要件等が自治体により異なる)

 ・この形態の民泊は、旅館業法に基づいていますので、営業日数の制限はありません。

 ・簡易宿所というのは、多人数で共用する構造・設備を主とする宿泊施設を言います。  

 ・宿泊に使う施設は、原則、延べ床面積が、33㎡以上必要ですが、宿泊客数を10人以 

  内と設定すれば、3.3㎡×人数の大きさがあれば大丈夫です。

 ・この形態は、各自治体の条例でかなり設備の要件等が異なりますので、許可を取る際は

  行政書士などの専門家か自治体の窓口(概ね保健所)に確認することをお勧めします。

 

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