2018.06.19
なんでも豆知識(220)民泊編
・民泊を年間180日以上営業できる方法はないですか?
→あります。
<民泊を営業するための法律について>
(民泊って?)
・まず、民泊とは、なんでしょう?
・法令上の明確な定義はありませんが、一般的に、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)を活用して、
旅行者等に宿泊サービスを有料で提供することを言います。
このような形態の民泊を合法的に行うには、概ね3種類の方法があります。
(民泊を営むには?)
①住宅宿泊事業法に基づく届出をして「住宅宿泊事業者」になる。(営業日数制限あり)
・この形態の民泊は、法律で年間営業日数が、180日以下という制限があります。
②特区民泊の認定を受ける(地域制限あり)
・営業日数に制限はありませんが、宿泊客を2泊3日以上の期間宿泊させるという制限と
特区民泊を営業できる地域は、関東では、東京都大田区、千葉県千葉市緑区、若葉区に限られています。
(2018年6月現在)
③旅館業法の簡易宿所の許可を得る(設備要件等が自治体により異なる)
・この形態の民泊は、旅館業法に基づいていますので、営業日数の制限はありません。
・簡易宿所というのは、多人数で共用する構造・設備を主とする宿泊施設を言います。
・宿泊に使う施設は、原則、延べ床面積が、33㎡以上必要ですが、宿泊客数を10人以
内と設定すれば、3.3㎡×人数の大きさがあれば大丈夫です。
・この形態は、各自治体の条例でかなり設備の要件等が異なりますので、許可を取る際は
行政書士などの専門家か自治体の窓口(概ね保健所)に確認することをお勧めします。
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