2018.06.14
なんでも豆知識(217)民泊編
民泊を始めるには何か許可がいるのですか?
→民泊の営業形態によって異なります。
<民泊開業の主な営業形態>
1.住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊
・6月15日に施行される「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に基づく民泊事業者
正式には、住宅宿泊事業者になるためには、都道府県知事への届け出が必要です。
2.旅館業法等に基づく民泊
・民泊法に基づく以外の法律に基づく民泊を営むことは可能です。
①旅館業法の許可
・旅館業法の簡易宿所の要件を満たし、許可を得れば、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)を活用しての
民泊事業は可能です。
②特区民泊
・国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例、いわゆる「特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)」
の要件に該当し、認定を受けることによって営業が可能です。首都圏では、東京都、神奈川県、千葉市、成田市が国家
戦略特区の区域として指定されています。
・ただし、指定された地域の中でも、特区民泊の条例を定めた地域でないと実際に民泊営業ができません。首都圏では、
東京都大田区、千葉市若葉区と緑区が特区民泊での営業ができる地域となっています。
平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。
民泊開業相談受付け中、初回相談は無料!!です。
民泊を始めたいと思っている方、民泊にご興味のある方←クリック
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>