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民泊を始めるには、「水道汚濁防止法」に基づく届出が必要ってホント?

2018.06.05

なんでも豆知識(212)民泊編 

・民泊を始めるには、「水道汚濁防止法」に基づく届出が必要ってホント?

 →本当です。

 

<水道汚濁防止法の届出>

・水質汚濁防止法では、届出が必要な施設の一つとして、「旅館業の用に供するちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設」

   が定められています。

・住宅宿泊事業法の住宅宿泊事業は、旅館業法の旅館業ではありませんが、旅館業という営業形態に該当するため、

   住宅宿泊事業、いわゆる民泊サービスを始める場合には、水質汚濁防止法の基づく届出が必要になります。

・届出が必要になるかどうかは、民泊を営む住宅の敷地からの排水の方法等によって判断されます。(排水の形態により

    届出が必要ない場合もあります。)

・また、住宅からの汚水を他の者が管理する浄化槽で処理する場合には、住宅宿泊事業者が届け出るほかにその浄化槽

   管理者も水質汚濁防止法の基づく届出が必要になります。

・この届出関係は、住宅宿泊事業法の届け出と並行して行うことが望ましいです。

 

 

平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。 

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