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民泊事業者が宿泊者に説明する必要がある周辺地域の生活環境悪化防止のため配慮すべき事項とは?

2018.05.25

なんでも豆知識(205)民泊編 

・民泊事業者が宿泊者に説明する必要がある周辺地域の生活環境悪化防止のため配慮すべき事項とは?

 

・住宅宿泊事業者は、周辺地域の生活環境の悪化を防止するために以下のような事項について配慮することが必要です。

 

1.騒音の防止のために配慮すべき事項について

・大声での会話を控えること、深夜に窓を閉めること、バルコニー等屋外での宴会を開かないこと、届出住宅内は楽器を

   使用しないこと等が想定されますが、住宅宿泊事業者は、届出住宅及びその周辺地域の生活環境に応じ適切な内容を

   説明することが必要です。

 

2.ごみの処理に関し配慮すべき事項について

・住宅宿泊事業に起因して発生したごみの取扱いは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、当該ごみは事業活動

  に伴って生じた廃棄物として住宅宿泊事業者が責任をもって処理しなければなりません。

・宿泊者のごみによる届出住宅の周辺地域における生活環境への悪影響を防止するため、住宅宿泊事業者は、宿泊者

  に対し、宿泊者が届出住宅内で排出したごみについて、当該市町村における廃棄物の分別方法等に沿って、住宅宿泊

  事業者の指定した方法(届出住宅内の適切な場所にごみを捨てること等を含む。)により捨てるべきであること等を説明

  する必要があります。

 

3.火災の防止のために配慮すべき事項について

・ガスコンロの使用のための元栓の開閉方法及びその際の注意事項、初期消火のための消火器の使用方法、避難経路、

   通報措置等が想定されますが、住宅宿泊事業者は、届出住宅及びその周辺地域の生活環境に応じ適切な内容を説明

   する必要があります。

 

4.その他配慮すべき事項について

・性風俗サービスを届出住宅内で利用しないことなど、過去の苦情内容を踏まえ、届出住宅の利用にあたって特に注意

  すべき事項のこととなります。なお、苦情が多発しているにもかかわらず宿泊者への説明において何ら対応を講じない

   場合には、業務改善命令等の対象となります。

 

平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。

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