2018.05.24
なんでも豆知識(204)民泊編
・民泊事業者は、宿泊客に周辺地域の生活環境悪化防止の説明が必要です。
<周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明>
・住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し(外国人に対しては外国語を用いて)、周辺地域の生活環境悪化防止に関し
書面の備付けその他の適切な方法により説明する必要があります。
(説明事項)
・騒音の防止のために配慮すべき事項
・ごみの処理に関し配慮すべき事項
・火災の防止のために配慮すべき事項
・その他届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項
(説明方法)
「書面の備付けその他の適切な方法」とは
・必要な事項が記載された書面を居室に備え付けることによるほか、タブレット端末での表示等により、宿泊者が
届出住宅に宿泊している間に必要に応じて説明事項を確認できるようにするためのものです。
・書面等の備付けにあたっては、宿泊者の目につきやすい場所に掲示する等により、宿泊者の注意喚起を図る上で
効果的な方法で行う必要があります。
当該説明が確実になされるよう、居室内に電話を備え付けること等により、事前説明に応じない宿泊者に対し
注意喚起できるようにする必要があります。
平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。
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