2018.05.23
なんでも豆知識(203)民泊編
・民泊事業者は宿泊者の本人確認が必要ですか?
→必要です。
<宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置>
・民泊事業者は宿泊名簿を備えなければなりませんが、宿泊名簿には正確な記載を確保しなければなりません。
そのため本人確認等が必要です。
1.本人確認
・宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置として、宿泊行為の開始までに、宿泊者それぞれについて本人確認
を行う必要があります。
・この措置は、対面又は対面と同等の手段として以下のいずれも満たすICT(情報通信技術)を活用した方法等により
行われる必要があります。
①宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できること。
②当該画像が住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者の営業所等、届出住宅内又は届出住宅の近傍から発信されて
いることが確認できること。
※当該方法の例としては、届出住宅等に備え付けたテレビ電話やタブレット端末等による方法が考えられます。
2.本人確認方法
・住宅宿泊事業者等は以下の内容に従って本人確認を行う必要があります。
①宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけること。
②日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、
旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。
なお、旅券の写しの保存により、当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の欄への記載を
代替することもできます。
③営業者の求めにも関わらず、当該宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるものである
ことを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合には、当該宿泊者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの
警察署に連絡する等適切な対応を行うこと。
平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。
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