民泊事業者も宿泊名簿の備え付けが必要ですか?

2018.05.22

なんでも豆知識(202)民泊編 

・民泊事業者も宿泊名簿の備え付けが必要ですか?

 →必要です。

 

<住宅宿泊事業者:宿泊名簿の備え付け>

・住宅宿泊事業者は、宿泊名簿を備え、3年間保存し、都道府県知事から要求があったときは、提出しなければなりません。

 また、宿泊者名簿を電子データで作成、保管する場合、紙で出力可能な状態にする必要があります。

・警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無に関わらず、

 当該職務の目的に必要な範囲で協力することが必要です。

 なお、当該閲覧請求に応じた個人情報の提供は、捜査関係事項照会書の交付を受けない場合であっても、個人情報の

 保護に関する法律第23条第1項第4号に基づく適正な措置であり、本人の同意を得る必要はないものと解されます。

 

(宿泊者名簿への記載項目)

・宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日

・宿泊者が国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号

*宿泊者名簿には、宿泊者全員を記載する必要があり、代表者のみの記載は認められません。

  また、宿泊契約(宿泊グループ)ごとに宿泊者が分かるように記載することとしています。

 

(宿泊名簿の設置場所)

・届出住宅

・住宅宿泊事業者の営業所又は事務所

*住宅宿泊事業者の営業所又は事務所」とは、住宅宿泊事業者の住宅宿泊管理業務の拠点等のことです。

 

平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。

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