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民泊事業者に対し地域の住民から苦情や問い合わせがあったときは?

2018.05.21

なんでも豆知識(201)民泊編 

・住宅宿泊事業者に対し地域の住民から苦情や問い合わせがあったときは?

 →誠実に決められた対応をする必要があります。

 

<住宅宿泊事業者への苦情等への対応>

住宅宿泊事業者に対し地域の住民から苦情や問い合わせがあったときは、誠実に以下のような対応をとることが必要です。 

①深夜早朝を問わず、常時、応答又は電話により対応する必要があります。

②宿泊者が滞在していない間も、苦情及び問合せについては対応する必要があります。

③誠実に対応することが必要であり、例えば、回答を一時的に保留する場合であっても、相手方に回答期日を明示した上で

 後日回答する等の配慮が必要です。

④滞在中の宿泊者の行為により苦情が発生している場合において、当該宿泊者に対して注意等を行っても改善がなされない

 ような場合には、現場に急行して退室を求める等、必要な対応を講じることとします。

 また、住宅宿泊管理業務の委託を受けた住宅宿泊管理業者が退室を求める場合には、宿泊契約の解除の権限を予め

 委託者から得ておくこと必要となります。

⑤苦情及び問合せが、緊急の対応を要する場合には、必要に応じて、警察署、消防署、医療機関等の然るべき機関に

 連絡したのち、自らも現場に急行して対応することが必要です。

 

平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。

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