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住宅宿泊管理業者にも住宅宿泊事業法に違反したら罰則があるのですか?

2018.05.15

なんでも豆知識(197)民泊編 

・住宅宿泊管理業者にも住宅宿泊事業法に違反したら罰則があるのですか?

 →懲役刑などの罰則があります。

 

<住宅宿泊管理業者の罰則規定>

・住宅宿泊管理業者が住宅宿泊事業法に違反した場合、以下のような罰則があります。

①以下の者

・登録をせずに住宅宿泊管理業を営んだ者

・不正の手段により登録を受けた者

・自分の名義をもって他人に住宅宿泊管理業を営ませた者

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科

 

②業務停止命令に違反した者

6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれの併科

 

③以下の者

・変更の届出をしていない者又は虚偽の変更の届出をした者

・宿泊者名簿の備付け義務、標識の掲示義務及び証明書携帯義務に違反した者

・業務改善命令に違反した者

・報告徴収に応じない者又は虚偽の報告をした者

・立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

・質問に対して答弁しない者又は虚偽の答弁をした者

・誇大広告をした者

・不当な勧誘を行った者

・帳簿の備え付け義務に違反した者、虚偽の記載をした者又は帳簿を保存しなかった者

30万円以下の罰金

 

④事業廃止の届出をしていない者又は虚偽の事業廃止の届出をした者

20万円以下の過料

 

 

平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。

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