2018.05.10
なんでも豆知識(194)民泊編
・民泊事業者が届け出前にやっておいたほうが良い事項はありますか?
→あります。
<住宅宿泊事業者が届出前にやっておくことが望ましい事項>
・今年の6月15日の住宅宿泊事業法施行にむけ、すでに、行政庁では、民泊事業者の届け出受付が始まっています。
そこで、法律では義務付けられていませんが、届け出前におやっておくべきことをご紹介します。
(1)周辺住民への事前説明
・住宅宿泊事業を営む旨の届出を行うにあたっては、届出者から周辺住民に対し、住宅宿泊事業を営む旨を事前に
説明することが行政庁から勧められています。
・なお、事前説明については、自治体によっては条例で義務付けているところもありますので民泊を営む予定の
自治体に確認することが必須です。
(2)保険への加入
・住宅宿泊事業を営む旨の届出を行うにあたっては、事業を取り巻くリスクを勘案し、適切な保険(火災保険、
第三者に対する賠償責任保険等)に加入が行政庁から勧められています。
平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。
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