2018.05.09
なんでも豆知識(193)民泊編
・住宅宿泊事業者が住宅宿泊事業法に違反したら罰則はあるの?
→懲役刑もあります。
<住宅宿泊事業者の罰則規定>
・住宅宿泊事業者が住宅宿泊事業法に違反した場合、以下のような罰則があります。
①虚偽の届出をした者、業務廃止命令に違反した者
→6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科
②住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者への委託義務に違反した者
→50万円以下の罰金
③以下の者
・変更の届出をしていない者又は虚偽の変更の届出をした者
・宿泊者名簿の備付け義務、標識の掲示義務に違反した者
・定期報告をしていない又は虚偽の報告をした者
・業務改善命令に違反した者
・報告徴収に応じない者又は虚偽の報告をした者
・立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
・質問に対して答弁しない者又は虚偽の答弁をした者
→30万円以下の罰金
④事業廃止の届出をしていない者又は虚偽の事業廃止の届出をした者
→20万円以下の過料
平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。
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