2018.05.08
なんでも豆知識(192)民泊編
住宅宿泊事業を始めたい!届け出前に確認することは?
<届出前に確認しておくべき事項は?>
・住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく住宅宿泊事業を始めるには、所管の行政庁(都道府県知事等)
に届出が必要です。
・住宅宿泊事業法に適合する住宅があるとして、住宅宿泊事業の届出をしようとする前に必ず以下の事項の確認が必要です。
①届出者が賃借人及び転借人の場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物及び転借物の
転貸を承諾しているかどうか
②マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されて
いないかどうか
規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針がないか
③消防法令適合通知書を入手
民泊を営む住宅が、消防法令に適合しているか確認し、届出住宅を管轄する消防から通知書を入手します。
④水質汚濁防止法に基づく届出は必要か確認
平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。
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