2018.05.07
なんでも豆知識(191)民泊編
・民泊を営む民泊事業者は、都道府県知事等への定期報告義務があります。
<住宅宿泊事業者の都道府県知事等への定期報告>
・民泊を営む住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、決められた月に、決められた事項を
都道府県知事等へ報告する義務があります。
(具体的には)
・毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日までに
・それぞれの月の前2月における、次に掲げる事項を
・知事(権限委譲している市区においては、その市区長)に報告する必要があります。
(報告事項)
・届出住宅に人を宿泊させた日数
・宿泊者数
・延べ宿泊者数
・国籍別の宿泊者数の内訳
・定期報告の方法は、民泊制度運営システムを利用して行うことが原則です。
平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。
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