民泊事業者は、標識を掲示する必要があるってホント?

2018.04.27

なんでも豆知識(190)民泊編  

新民泊法では、民泊を営む住宅宿泊事業者は、標識を掲示する必要があるってホント?

→本当です。

 

<標識の掲示>

・住宅宿泊事業者は、民泊を営む届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、決められた記載事項の標識を掲示する

 必要があります。

 

<標識についての主な注意>

・標識は、届出住宅の門扉、玄関(建物の正面の入り口)等の、概ね地上1.2メートル以上1.8メートル以下で、公衆が

 認識しやすい位置に掲示

・標識は、ラミネート加工等の風雨に耐性のあるもので作成又は加工を施す

・マンションなどの場合は、個別の住戸に加え、共用エントランス、集合ポストその他の公衆が認識しやすい箇所へ

 簡素な標識を掲示

・分譲マンションの場合は、標識の掲示場所等の取扱いについて、予め管理組合と相談を行うこと

 

などが必要になります。

 

平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。

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