2018.04.27
なんでも豆知識(190)民泊編
新民泊法では、民泊を営む住宅宿泊事業者は、標識を掲示する必要があるってホント?
→本当です。
<標識の掲示>
・住宅宿泊事業者は、民泊を営む届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、決められた記載事項の標識を掲示する
必要があります。
<標識についての主な注意>
・標識は、届出住宅の門扉、玄関(建物の正面の入り口)等の、概ね地上1.2メートル以上1.8メートル以下で、公衆が
認識しやすい位置に掲示
・標識は、ラミネート加工等の風雨に耐性のあるもので作成又は加工を施す
・マンションなどの場合は、個別の住戸に加え、共用エントランス、集合ポストその他の公衆が認識しやすい箇所へ
簡素な標識を掲示
・分譲マンションの場合は、標識の掲示場所等の取扱いについて、予め管理組合と相談を行うこと
などが必要になります。
平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。
民泊を始めたいと思っている方、民泊にご興味のある方←クリック
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>