2018.04.25
なんでも豆知識(188)民泊編
・住宅宿泊管理業者に業務を委託するのはどんな時?
→民泊の届出住宅の居室の数が、5を超える場合などです。
<住宅宿泊管理業者に業務を委託する必要がある場合>
・次のいずれかに該当する場合は、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。
ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者であり、自ら住宅宿泊管理業務を行う場合は、委託不要です。
1.届出住宅の居室の数が、5を超える場合
2.届出住宅に人を宿泊させる間、不在(※1)となる場合(※2)
(※1)日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在は除く
(※2)住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないと
認められる場合として以下のいずれをも満たす場合は除く
①住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する届出住宅が同一の建築物もしくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき
(住宅宿泊事業者が当該届出住宅から発生する騒音など生活環境の悪化を認識することができないことが明らかであるときを除く)
②届出住宅の居室で、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行うものの数の合計が5以下であるとき
<委託について>
・住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合は、一の住宅宿泊管理業者に委託しなくてはならず、複数の者に分割して
委託することや、住宅宿泊管理業務の一部を住宅宿泊事業者が自ら行うことは認められません。
・住宅宿泊管理業務の委託を受けた住宅宿泊管理業者が、他の者に住宅宿泊管理業務を一部に限り再委託することは可能です。
・住宅宿泊事業者は委託しようとする住宅宿泊管理業者に対し、予め、届出書及び添付書類の内容を通知する必要があります。
通知の方法は、電磁的な手段によることもできます。
平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。
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