2018.04.24
なんでも豆知識(187)民泊編
・民泊には、人が住んでいない空き家は利用できないってホント?
→本当です。
<民泊法の対象となる家屋>
・どんな家屋が住宅宿泊事業の対象となるかは、ちゃんと法律で決まっています。
・人が住んでいない空き家や、民泊専用の新築投資用マンションなどでは、民泊は、営業できません
ので注意です。
(民泊法の対象家屋)
・都道府県知事等への届出をして、民泊を行う住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。
(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
・現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋で、短期的に当該家屋を使用する場合は該当しません。
(2)「入居者の募集が行われている家屋」
・住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃貸の形態で、居住用住宅として入居者の募集が
行われている家屋です。
ただし、広告において故意に不利な取引条件を事実に反して記載している等、入居者募集の意図が
ないことが明らかである場合は、「入居者の募集が行われている家屋」とは認められません。
(3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
・生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋です。
当該家屋は、既存の家屋において、その所有者等が使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は
使用している家屋であり、居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、
これには該当しません。
(具体例)
①別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
②休日のみ生活しているセカンドハウス
③転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住するために所有している空き家
④相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住することを予定している空き家
⑤生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家
などです。
平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。
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