2018.04.23
なんでも豆知識(186)民泊編
・民泊新法の住宅宿泊仲介業者とはどんな事業者?
→観光庁長官に登録して、住宅宿泊仲介業を営む者です。
<住宅宿泊仲介業とは>
・住宅宿泊仲介業とは、旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業者以外の者が、報酬を得て、住宅宿泊仲介業務を
行う事業をいいます。住宅宿泊仲介業務は、次の行為をいいます。
(1)宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、
又は取次ぎをする行為
(2)住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、
又は媒介をする行為
<住宅宿泊仲介業者とは>
・観光庁長官に登録して、住宅宿泊仲介業を営む者をいいます。
登録は、5年ごとに更新が必要です。
平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。
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