民泊新法の住宅宿泊仲介業者とはどんな事業者?

2018.04.23

なんでも豆知識(186)民泊編 

・民泊新法の住宅宿泊仲介業者とはどんな事業者?

 →観光庁長官に登録して、住宅宿泊仲介業を営む者です。

 

<住宅宿泊仲介業とは>

・住宅宿泊仲介業とは、旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業者以外の者が、報酬を得て、住宅宿泊仲介業務を

    行う事業をいいます。住宅宿泊仲介業務は、次の行為をいいます。

  (1)宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、

            又は取次ぎをする行為

  (2)住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、

            又は媒介をする行為

 

<住宅宿泊仲介業者とは>

・観光庁長官に登録して、住宅宿泊仲介業を営む者をいいます。

 登録は、5年ごとに更新が必要です。

 

平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。

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