民泊新法の住宅宿泊管理業者とはどんな事業者?

2018.04.20

なんでも豆知識(185)民泊編

 

・民泊新法の住宅宿泊管理業者とはどんな事業者?

  →国土交通大臣に登録して、住宅宿泊管理業を営む事業者です。

 

<住宅宿泊管理業者とは>

・平成30年6月に施行される住宅宿泊事業法では、3種類の事業者が定義されていますが、

   その中で、国土交通大臣に登録して、民泊を営んでいる住宅宿泊事業者から委託を受け、

    報酬を得て住宅宿泊管理業務を行う事業者のことです。

・住宅宿泊管理業務として、住宅宿泊事業法に定められた主な業務は、次のようなものです。

    ・宿泊者の衛生・安全の確保

    ・外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保

    ・宿泊者名簿の備付け等

    ・周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明

    ・苦情等への対応

    ・住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出

    ・住宅の維持保全に関する業務

なお、住宅宿泊事業者は、届出住宅の居室数が、5を超える場合や届出住宅に人を宿泊させる間、

   不在となる場合は、原則、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくてはなりません。

 

平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。

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