2018.04.19
なんでも豆知識(184)民泊編
・民泊新法の住宅宿泊事業者とはどんな事業者?
→都道府県知事等への届出をして、住宅を利用した住宅宿泊事業を営む者です。
<住宅宿泊事業者とは>
・平成30年6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)では、3種類の事業者が定義されていますが、その中で、
実際に民泊を営む事業者のことです。
・旅館業法で定められた事業者以外の者で、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を
宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
*簡易宿所など旅館業法での営業と異なり、1年間に宿泊させる日数の上限があります。
・住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければいけません。
(設備要件)
*簡易宿所と異なり、近隣の公衆浴場等を浴室等として代替することはできません。
・その「住宅」は、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、
賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。(居住要件)
平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。
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