2018.04.17
なんでも豆知識(182)民泊編
・簡易宿所営業を営む要件は?
→旅館業法、旅館業法施行令で定められています。
<簡易宿所の主な要件>
簡易宿所の許可を得るための主な要件は、以下の通りです。
・最低床面積:33㎡以上必要、宿泊者数10人未満の場合は、一人当たり
3.3㎡以上あれば可。
・客室数:最低客室数要件は無(ちなみにホテルは10室以上、旅館は5室以上)
*要するに10畳間が1室あれば、5人以下の宿泊客はOKということです。
・衛生措置:換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置必要
・階層式寝台を有する場合:上段と下段の間隔は、概ね1メートル以上であること
・入浴設備:近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる
場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること
・設備:適当な規模の洗面設備、適当な数の便所を有すること
・宿泊者名簿の作成・保存義務:あり
・玄関帳場の設置義務:無
・営業ができない地域:住専地域、工業地域、工業専用地域
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