2018.04.16
なんでも豆知識(181)民泊編
・簡易宿所営業とはどんな営業?
→旅館業法で定められた旅館業の一つで、宿泊する場所を多数人で共用
する構造及び設備を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業のことです。
<簡易宿所営業とは>
・旅館業法で定められた旅館業の一つで、宿泊する場所を多数人で共用
する構造及び設備を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業のことです。
・具体的には、ペンション、ユースホステル、カプセルホテルなどが該当します。
・旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」のことで、「宿泊」とは
「寝具を使用して施設を利用すること」です。この旅館業を営むには、旅館
業法に基づく営業許可を得る必要があります。
・平成30年6月の民泊法施行までは、国家戦略特区以外の地域で民泊を
営む場合、法に定められた簡易宿所の要件を満たし、旅館業法に基づく
営業許可を得る必要があります。
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