2018.04.13
なんでも豆知識(180)民泊編
・民泊新法が施行されるまで民泊は営めないのですか?
→そんなことはありません。
<民泊法施行前に可能な民泊>
・住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行前でも、いわゆる民泊を営むことは可能です。
ただし、以下の2つのどとらかの制度に従うことが必要です。
1.旅館業法
・旅館業法に定められた営業形態のうち、簡易宿所の要件を満たし、許可を得れば、住宅(戸建住宅やマンション
などの共同住宅等)を活用しての民泊事業は可能です。
2.特区民泊
・国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例、いわゆる「特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)」
の要件に該当し、認定を受けることによって営業が可能です。
首都圏では、東京都、神奈川県、千葉市、成田市が国家戦略特区の区域として指定されています。
・ただし、指定された地域の中でも、特区民泊の条例を定めた地域でないと実際に民泊営業ができません。
首都圏では、東京都大田区、千葉市若葉区と緑区が特区民泊での営業ができる地域となっています。
(平成30年4月現在)
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