契約書って何通作成したら良い?

2018.03.20

なんでも豆知識(160)契約書編

・契約書って何通作成したら良いのですか?

 →特に決まりはありません。

 

<契約書作成通数>

・契約書は、特に何通作成するという決まりはありません。

・普通は、当事者の数と同数作成するのが一般的です。

・また、原本を1通作成し、ほかの当事者分は、写しを作成し、写しには、原本の真正な写しである旨の証明文言を

 つけることも行われます。

・たとえば、公証役場で契約書を公正証書にした場合、契約書原本1通を作成し、原本1通は、公証役場にて保管

 (原則、20年保管)され、当事者には、正本、謄本という写しが交付されます。

 売買契約のような双務契約の公正証書については、双方に正本が交付、金銭消費貸借契約のような片務契約の

 公正証書は、貸主に正本、借主に謄本が交付されます。

 

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