2018.03.20
なんでも豆知識(160)契約書編
・契約書って何通作成したら良いのですか?
→特に決まりはありません。
<契約書作成通数>
・契約書は、特に何通作成するという決まりはありません。
・普通は、当事者の数と同数作成するのが一般的です。
・また、原本を1通作成し、ほかの当事者分は、写しを作成し、写しには、原本の真正な写しである旨の証明文言を
つけることも行われます。
・たとえば、公証役場で契約書を公正証書にした場合、契約書原本1通を作成し、原本1通は、公証役場にて保管
(原則、20年保管)され、当事者には、正本、謄本という写しが交付されます。
売買契約のような双務契約の公正証書については、双方に正本が交付、金銭消費貸借契約のような片務契約の
公正証書は、貸主に正本、借主に謄本が交付されます。
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>