初回相談料は無料です。
日程調整を行い、お客様のご指定の場所もしくは当事務所にて面談し、お客様のご要望などをお伺いいたします。
お打ち合わせ後にお見積を提示させていただきますので、お気軽にご相談ください。
公正証書作成はお任せください
公正証書を作成するは、文案の作成、公証役場との日程調整、公証役場での調印など さまざまな手続が必要です。
また、原則、当事者ご本人が公証役場に行き、公証人に公正証書作成の依頼をしなければなりません。
お仕事の都合などのご事情で公証役場に行くことが出来ない場合など、当事務所が全ての手続をサポートいたします。
こんなご要望のある方におすすめです!
・公証証書にしたい契約書の内容について相談したい!
・仕事やご家庭の事情で公証役場に行くことが出来ない!
・公証役場との調整など時間のかかる手続を誰かに頼みたい!
公正証書の代表例
・金銭の貸借に関する契約書
・離婚に伴う慰謝料、養育費支払、財産分与、交流面会権などに関する契約書
・不動産の賃貸借に関する契約書
・任意後見契約書
・各種契約書全般
・遺言
当事務所のサポート内容
公正証書作成をフルサポート
①契約書など公正証書にする文書の文案作成
・契約書などの文案作成
・公証役場への公正証書文案確認
・お客様への公正証書文案確認
②公証役場との調整
・公証役場での調印日程等の調整
③公証役場での調印
・原則、公正証書作成するご本人が調印
・調印日には、立ち合います。
・必要な場合は、ご依頼人様の代理人として調印(1名様分)
公正証書作成フルサポート当事務所標準報酬額(税込)
※下記報酬額は、標準的な金額で文書の内容等により個別見積とさせていただきます。
※別途公証役場の手数料等がかかります。
※金銭消費貸借契約書等の場合は、金額に応じた印紙代が必要です。
①公証役場に当時者双方、又は、片方が出席可能 |
60,000円 |
---|---|
②公証役場に当事者の双方とも出席不可能(代理人が2名必要) |
70,000円 ①の金額に代理人日当10,000円追加 |
③公正証書原案作成のみもお受けいたします |
・公正証書にする文書の内容等により個別見積40,000円~ |
④公正証書遺言 |
50,000円 上記金額に証人2名の立ち合い 日当が加算 日当20,000円 |
遺言については、必ず証人2人の立会いが義務づけられています。 |
【ご参考】
<公正証書作成の効果、メリット>
1 高い証拠能力
・公正証書は、公正な第三者である公証人がその権限に基づいて作成する公文書であり、記載内容について、
法令違反がないかどうかを確認し、作成当事者の身元について、印鑑証明書などで確認してから作成を行います。
その為、あとで公正証書の内容が裁判で否認されたり、無効とされる可能性はほとんどありません。
2 執行力
・金銭債務、すなわち金銭の支払を目的とする債務についての公正証書は、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、
「強制執行」の申立が直ちに行えます。
本来であれば、強制執行をするためには、裁判所で勝訴の判決を受け、確定されなければなりませんが、公正証書のみで行
えます。
3 安全性
・作成された公正証書の原本は、公証役場で20年間保管されますので、改ざんなどの心配はありません。
交付された正本や謄本が紛失や盗難、破損などしても、公証役場で再交付を受けることができます。
4 事実上の効果
・公正証書は、厳正に作成手続きが行われ、破棄や紛失、改ざんのおそれがなく、金銭債務においては執行力もあります。
従って、事実上の効果として、当事者に履行の厳守を促し、違反しないよう注意を払うことを自覚させることができ、
不払いなどの不履行の生じる危険を最小限にすることができます。
<公正証書の種類>
1.契約に関する公正証書
・売買、賃貸借、金銭消費貸借、贈与、委任、請負などの契約に関する公正証書を作成することができます。
・どのような内容の契約でも,法令や公序良俗に反するなどの無効原因がなく、行為能力の制限による取消しの対象
とならないかぎり、公証人は、公正証書の作成の嘱託を拒絶することは許されません。
・公正証書によることが法令上予定されている契約も存在します。
①「定期建物賃貸借制度」
・期間の定めがある建物の賃貸借契約をする場合、公正証書等の書面によって契約する場合にかぎり、
契約の更新がなく期限の到来によって契約が終了するものと定めることができます。
②成年後見制度
・「任意後見制度」において、任意後見契約を締結するには、必ず公正証書でなければならないとされています。
③離婚時年金分割制度
・社会保険庁長官に対する標準報酬改定請求等を行うため、年金分割の申立ての添付資料として、裁判所の確定
判決などのほかに、婚姻当事者間の合意を証する資料として公正証書が定められています。
2.単独行為に関する公正証書
・典型的には、遺言公正証書など一人の当事者の意思表示の内容を明らかにする単独行為に関する公正証書です。
3.事実実験公正証書
・将来の紛争を防止する目的のために作成する公正証書で、権利義務や法律上の地位に関係する重要な事実につ
いて公証人が実験、すなわち五官の作用で認識した結果を記述する公正証書を事実実験公正証書といいます。
・証拠保全手段として、土地の境界の現況を公証人が現地で確認した結果などを記載することなども可能です。
・人の意思表示や供述の内容もこの証書で証拠化することができます。