2018.03.09
なんでも豆知識(154)契約書編
・寄託(きたく)契約とはどのような契約ですか?
→当事者の一方が相手方のためにある物を保管する契約のことです。
<寄託契約>
・民法第657条に規定されている、民法が定める典型的な契約の一種です。
・当事者の一方(受寄者)が、相手方(寄託者)のために物を保管することを約し、それを受け取ることによって成立する
契約のことです。
・現行民法では、物を受け取ることにより成立する要物契約とされています。
寄託者は、いつでも寄託した物の返還を請求することができます。
<改正民法>
・2020年に施行される改正民法では、寄託契約の部分は大きく見直されます。
・現行民法では、要物契約である寄託が、改正民法第657条では、
「寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、
その効力を生ずる。」となり、となり寄託契約が、意思表示のみで効力を生じる諾成契約であることが明示されます。
・その他、「寄託者の解除権」、「無償寄託における受寄者の解除権」など新設条項や変更条項があり、大幅な改正がされます。
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