2018.02.13
なんでも豆知識(136)公証役場編
公証役場で付与される確定日付とはどのようなものですか?
→その日にその文書が存在していたことを公証人が証明するものです。
<公証役場で付与される確定日付>
・嘱託人が作成した文書に公証人が日付ある印章を押した場合の日付のことをいい、これによりその文書が
日付の日に存在していたことを証明するものです。
・これは、文書の成立や内容の真実性について公証人が証明するものではありません。
ただし、文書に、違法な内容や、不適法な内容、公序良俗に反する内容等が記載されている場合は、確定日付を
付すことはできません。
・また、確定日付を付与することができるのは、私署証書(私人が作成した文書)に限られます。
(どんなときに活用?)
・文書は、その作成日付が重要な意味を持つことがあります。
文書がいつ作成されたかについて将来紛争が予想される際の予防策として、債権譲渡や質権設定を第三者に
対抗するためなどに活用されています。
例えば、
・指名債権の譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書をもってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することが
できません(民法第467条第2項)。
・指名債権を目的とする債権質も、同様に、第三債務者に対する通知又はその承諾について確定日付のある証書を
もってしなければ、第三債務者その他の第三者に対抗することができません(民法第364条)。
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