2018.02.08
なんでも豆知識(134)公証役場編
・宣誓認証制度とはどんな制度ですか?
→証書の記載が真実である旨を宣誓したうえで、認証する制度です。
<宣誓認証制度>
・公証人が私署証書に認証を与える場合に、当事者がその面前で証書の記載が真実であることを宣誓した上で、
認証する制度で、宣誓認証を受けた文書を「宣誓供述書」といいます。
・公証人が、私文書について、
①作成が真正であること
②その記載内容が真実、正確であることを作成者が 表明した事実
の両方を公証します。
・宣誓認証は、公証人の面前で宣誓することが要件となっているため、代理人による嘱託は認められません。
・なお、証書の記載が虚偽であることを知って宣誓したときは、過料の制裁のあり、宣誓前に公証人から説明があります。
(どんなときに利用する?)
たとえば、
・重要な目撃証言等で、証言予定者の記憶が鮮明なうちに証拠を残しておく必要がある
・何らかの事由により、供述者が後に供述内容を覆す恐れがある場合などの証拠の保全
・契約書作成の際に、周辺の事情を知る関係者の宣誓供述書を作成しておき、当該契約を巡るトラブルに備える
などが考えられます。
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