2018.01.30
なんでも豆知識(127)公証役場編
・秘密証書遺言も公証人がかかわるのですか?
→かかわります。
<秘密証書遺言作成手順>
公証人は、遺言を作成した後にかかわります。
①遺言者が、遺言の内容を記載した書面(自筆、ワープロ、誰かの代筆でも構いません)に署名押印をした上で、
これを封筒に入れ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印します。
*印鑑は、法的には認め印、指印でもよいのですが、公証役場での手続きには、遺言者の特定と同一性の確認のために
印鑑証明書の提出が必要となるため、秘密証書遺言には実印を使用してください。
②これを公証役場に持っていき、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及び氏名及び
住所を申述し、公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共に
その封紙に署名押印します。
・この手続で、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ、遺言の内容を秘密にすることが
できます。
・公正証書遺言と異なり、公証人は、その遺言書の内容を確認することはできませんので、遺言書の内容に法的不備等が
あって無効となってしまう危険性もあり得ます。
・また、この遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て、検認手続を受けなければなりません。
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