2018.01.29
なんでも豆知識(126)公証役場編
・遺言は公正証書にしたほうが良いのですか?
→公正証書遺言は、安全、安心、確実な遺言の方法なのでおすすめです。
<公正証書遺言>
■民法では、普通の遺言の方式は3つの方式を定めています。
①自筆証書遺言:遺言者が全文自筆で書く遺言方式
②公正証書遺言:遺言者が公証役場にて口述し公証人が公正証書として作成
③秘密証書遺言:遺言者が作成、封じ公証役場で封紙に署名押印する方式
■なぜ、公正証書遺言が安心、安全、確実?
・公証人が法的なチェック、必要な助言などをしてくれながら作成していくので形式の不備や法的不備は起こりえません、
特に方式の不備で遺言が無効になるおそれはありません。
・家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、遅滞なく遺言を実現することができます。
・原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が紛失、破棄、改ざんなどの恐れがありません。
・遺言者が、病気等のため動くことができない、自書、署名等が困難となったような場合にも公証人に依頼すれば、
公証人が、遺言者の自宅、病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
また、公証人は遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>